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2026年6月12日/経理記帳料の節約には
#経理一仕分30円の記帳代行料は自社名義クレカの利用徹底で0円に近づく。
2026年6月12日/経理コスパ
以下の❶+❷+❸≒22万弱
[年間22万弱]▶経理要因は不要/経理部の運営が全て完了する。
[時代背景] ▶会計帳簿(総勘定元帳)はクラウド会計で全自動になった。
❶法人/個人事業の確定申告(etax代行料)は、税込み9.5万円。
❷freee会計ソフト等は年間利用料が税込み7万円余。
❸経理仕分けは領収書の自動読取スキャナ(例:年5万円前後/@30円税込み)。
[経理仕分け@30円→年5万円税込み]
※顕著なメリットはもう経理専門要員は全く不要です!
・経理丸投げ(記帳代行)でMFスキャナセンター利用で@30円で承る。
※料金例:仕分帳一式が税込み年5万円(仕分数月140仕分/大抵の会社に適応)
※東証上場マネーフォーワド社のMFスキャナセンターは税理士検査なしでは受付ない
2025年3月1日/【外注】as topics:
経理元帳の項目「外注費」は、危ない経理項目として注目されている。
自社支払「外注費」は, 受取先では「売上」や「雑収入」となる。
※受取先は「事業者」である。
※受取者が給与所得者でも外注支払の受取先では「事業開設届」を出す必要がある。
※年間20万円以下の「外注受取先」では、雑所得であるが「申告不要」である。
1
支払先が自社社社員の場合
外注費は「給与」と疑われる
自社の給与所得者に「外注費用」を支払うこと自体は違法ではない。
しかし事実上の「給与」と税務署が判定すれば戦う羽目になる(大抵は敗北する)。
2
支払元が「事業者」(会社又は個人事業主)なら
① 個人事業主への「外注費」は「給与」と疑われる。
② 例えば運送業の会社が個人へ「運転役務」で外注費を支払ったら、
「見做し給与」になりやすい。
※ 契約で明確に「時間管理・指揮命令・労働場所指定」無し等とする
※ 車両は「働き手」所有とし、車両利用料や燃料は「利用明細」を付す。
※ 報酬授受は、請求書による。
③ 例えば「IT事業者」の場合、
役務提供を受ける側の事業主が、役務提供側に、報酬を支払えば、
㋐ 支払は相手が
③ 給与は「時間管理・指揮命令等がありの役務提供」で支払元で源泉徴収課税される
④ 事後に外注費が給与とされたら税務署では原則として5年遡及の源泉税支払となる
⑤ 社会年金保険は3年遡及である。
労務調査(社保)では、
帳簿で外注費となっている「外注費」が「役務の対価」であれば、社保・年金負担の対象になる(法令により過去3年遡及の追徴課税を受ける)。
2026年6月12日/経理記帳料の節約には
#経理一仕分30円の記帳代行料は自社名義クレカの利用徹底で0円に近づく。
2026年6月12日/経理コスパ
以下の❶+❷+❸≒22万弱
[年間22万弱]▶経理要因は不要/経理部の運営が全て完了する。
[時代背景] ▶会計帳簿(総勘定元帳)はクラウド会計で全自動になった。
❶法人/個人事業の確定申告(etax代行料)は、税込み9.5万円。
❷freee会計ソフト等は年間利用料が税込み7万円余。
❸経理仕分けは領収書の自動読取スキャナ(例:年5万円前後/@30円税込み)。
[経理仕分け@30円→年5万円税込み]
※顕著なメリットはもう経理専門要員は全く不要です!
・経理丸投げ(記帳代行)でMFスキャナセンター利用で@30円で承る。
※料金例:仕分帳一式が税込み年5万円(仕分数月140仕分/大抵の会社に適応)
※東証上場マネーフォーワド社のMFスキャナセンターは税理士検査なしでは受付ない
2025年3月1日/【外注】as topics:
経理元帳の項目「外注費」は、危ない経理項目として注目されている。
自社支払「外注費」は, 受取先では「売上」や「雑収入」となる。
※受取先は「事業者」である。
※受取者が給与所得者でも外注支払の受取先では「事業開設届」を出す必要がある。
※年間20万円以下の「外注受取先」では、雑所得であるが「申告不要」である。
1
支払先が自社社社員の場合
外注費は「給与」と疑われる
自社の給与所得者に「外注費用」を支払うこと自体は違法ではない。
しかし事実上の「給与」と税務署が判定すれば戦う羽目になる(大抵は敗北する)。
2
支払元が「事業者」(会社又は個人事業主)なら
① 個人事業主への「外注費」は「給与」と疑われる。
② 例えば運送業の会社が個人へ「運転役務」で外注費を支払ったら、
「見做し給与」になりやすい。
※ 契約で明確に「時間管理・指揮命令・労働場所指定」無し等とする
※ 車両は「働き手」所有とし、車両利用料や燃料は「利用明細」を付す。
※ 報酬授受は、請求書による。
③ 例えば「IT事業者」の場合、
役務提供を受ける側の事業主が、役務提供側に、報酬を支払えば、
㋐ 支払は相手が
(準備中)
③ 給与は「時間管理・指揮命令等がありの役務提供」で支払元で源泉徴収課税される
④ 事後に外注費が給与とされたら税務署では原則として5年遡及の源泉税支払となる
⑤ 社会年金保険は3年遡及である。
労務調査(社保)では、
帳簿で外注費となっている「外注費」が「役務の対価」であれば、社保・年金負担の対象になる(法令により過去3年遡及の追徴課税を受ける)。
