税金の『おまけ』所得拡大促進税制。
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キャッチ:
給与増額分の15%について、法人税が減る。
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国税庁指令コードNo.5927-2 給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除
(中小企業者等における所得拡大促進税制)。
参照▶https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5927-2.htm
文責
アアクス堂上税理士事務所(:豊洲とよす:)
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「PS」
興味ある社長への概要説明
1 所得拡大促進税制の概要
法人税額の特別控除(中小企業者等税額控除限度額)の計算の概要は以下のとおり。
・青色申告
・対象事業年度は、平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する年度
・国内雇用者の給与等
・計算式
①÷②≧1.5%,ならば、当該給与増額分の15%について、法人税が減る。
「①×15%」が法人税額の特別控除対象
①「継続雇用者給与等支給額㋑-比較雇用者給与等支給額㋺」の差額
② 比較雇用者給与等支給額㋺
3 適用対象年度
・平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度
・旧制度(コード5927)、設立事業年度、合併以外する解散事業年度及び清算中の各事業年度の適用はありません。
4 適用要件
(令和3年4月1日以後に開始した事業年度)
次の(1)及び(2)の要件を満たすこと。
(1) 国内雇用者の給与等。
国内雇用者は、法人の使用人(役員の親族等を除く)のうち、国内賃金台帳の従業員。
(2) 上記1の計算式を満たすこと。
※雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)/比較雇用者給与等支給額≧1.5%
政府の要約PDF(電子帳簿保存法改訂版)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_01.pdf
政府が勧めるスキャナー利用
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018004-061_02.pdf