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2025年3月1日
【偽装外注】as topics:
経理元帳の項目「外注費」は、危ない経理項目として注目されている。
自社支払「外注費」は, 受取先では「売上」や「雑収入」となる。

※受取先は「事業者」である。
※受取者が給与所得者でも外注支払の受取先では「事業開設届」を出す必要がある。
※年間20万円以下の「外注受取先」では、雑所得であるが「申告不要」である。

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支払先が自社社社員の場合
外注費は「給与」と疑われる
自社の給与所得者に「外注費用」を支払うこと自体は違法ではない。
しかし事実上の「給与」と税務署が判定すれば戦う羽目になる(大抵は敗北する)。


支払元が「事業者」(会社又は個人事業主)なら
① 個人事業主への「外注費」は「給与」と疑われる。
② 例えば運送業の会社が個人へ「運転役務」で外注費を支払ったら、
「見做し給与」になりやすい。
 ※ 契約で明確に「時間管理・指揮命令・労働場所指定」無し等とする
 ※ 車両は「働き手」所有とし、車両利用料や燃料は「利用明細」を付す。
 ※ 報酬授受は、請求書による。
③ 例えば「IT事業者」の場合、
役務提供を受ける側の事業主が、役務提供側に、報酬を支払えば、
㋐ 支払は相手が

 (準備中)


③ 給与は「時間管理・指揮命令等がありの役務提供」で支払元で源泉徴収課税される
④ 事後に外注費が給与とされたら税務署では原則として5年遡及の源泉税支払となる
⑤ 社会年金保険は3年遡及である。

 


労務調査(社保)では、
帳簿で外注費となっている「外注費」が「役務の対価」であれば、社保・年金負担の対象になる(法令により過去3年遡及の追徴課税を受ける)。