法人開設届出サービスは無料です(内国普通法人等の設立の届出)
税務署(法人1部門)へ行けば,提出書類一式を貰えます。2部提出し1部は手許の備忘控えとします。もちろんインタープラネットからダウンロードもできます。
◆手続根拠は法人税法第148条及び法人税法施行規則第63条
◆手続の対象者は内国法人である普通法人又は協同組合等(法人税法別表第三に掲げる法人)
※非営利型法人
一般財団法人又は一般社団法人で非営利型法人は公益法人等に該当する。そのため法人設立届出書の提出は不要。ただし新たに収益事業開始の場合は「公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始の届出」が必要。
◆提出時期は法人設立の日つまり設立登記の日以後2月以内
◆手数料は不要(サービス)
◆添付書類・部数
定款、寄付行為、規則又は規約の写し1部
※資本金1億円以上の内国普通法人は2部
税務署(法人1部門)へ行けば,提出書類一式を貰えます。2部提出し1部は手許の備忘控えとします。もちろんインタープラネットからダウンロードもできます。
◆手続根拠は法人税法第148条及び法人税法施行規則第63条
◆手続の対象者は内国法人である普通法人又は協同組合等(法人税法別表第三に掲げる法人)
※非営利型法人
一般財団法人又は一般社団法人で非営利型法人は公益法人等に該当する。そのため法人設立届出書の提出は不要。ただし新たに収益事業開始の場合は「公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始の届出」が必要。
◆提出時期は法人設立の日つまり設立登記の日以後2月以内
◆手数料は不要(サービス)
◆添付書類・部数
定款、寄付行為、規則又は規約の写し1部
※資本金1億円以上の内国普通法人は2部